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Author:いずみのマッツー
立川市で不動産・リフォーム業を営んでおります。日々の仕事風景を綴ります。

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成年被後見人

精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者で家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者である。
強度の精神障害者や認知症の高齢者などである。
日常の生活に関しては単独で有効にすることが出来るが、成年被後見人が単独でした法律行為は原則取り消すことができる。
成年被後見人は背念後見人の同意を得た場合でも取り消すことが出来る。
成年後見人は同意権はなく代理権と取消権と追認権を持つ。また成年後見人は法人でも複数人でも選任できる。それに対して、未成年後見人は自然人に限られ一人だけである。

意思能力、行為能力

意思能力とは 
自分の行為の結果を判断できる能力である。
意思能力の無い人とは、例えば生まれたばかりの赤ん坊や、認知症の高齢者などの自分の行為を理解できない状態にあるものをいう。
意思能力のないものの行為は私的自治の原則から無効となる。
行為能力とは
単独で有効に法律行為をすることができる能力をいう。
誰の助けを借りずに自分ひとりの判断で契約などの法律行為をすることが出来る能力である。

 一定の者について行為能力を制限し、保護者を付して、保護者の関与のもとで契約などの法律行為を完全に有効に行うことができるようにしていることを、制限行為能力制度という。 

権利能力

自然人(私達人間)の権利能力は原則として、おぎゃーと生まれた時から始り、そして死亡によって終了する。
 権利能力は、 「権利を得、または義務を負い得る能力」 または 「権利義務の主体となり得る能力」 と表現される。
 権利能力を持つのは自然人のほかには法人がある。法人については性質上、権利能力の範囲が制限されている。
人は生まれて死ぬまでの間、人間は権利義務の主体となることができる。
これに対し民法は例外を規定している。
 生まれる前の胎児はどういうことになるかである。
まだ生まれてはいないが、たしかに生まれる予定であるときには、例えば相続が発生した場合とか、また、遺贈をする場合など、そしてまた不法行為により損害をこうむった場合などには、これは権利能力を認めて 「胎児はすでに生まれたものとみなす」 としている。(民法886条、 965条、721条)

マンションを選ぶ

 三月十日  63年前の東京大空襲の日!
昭和20年の事だ。  まだ生まれてもいない私で、10歳以上年上のかたから聞くことはあったが、終戦後に生まれたものには、想像しかできない。
空襲やら関東大震災やらと大変な時代であったようだ。世界のどこかはまだ悲惨なことが続いている。 
 どんなときにも安全で安心して暮らせる夢のような世界が来たらいいのに  と思う昨今である。
さて マンションを買うのにはまず、安全であること。
防犯上や耐震上で安心して暮らせなくてはなりません。犯罪が多くなった最近ではエレベーターやエントランスといった場所ごとの防犯設備、建物の配置など防犯対策が行われている。
 戸建てよりもマンションのほうが防犯の面では優れているといえよう。
マンションは多くの付加価値を備えることができるといえる。多数のものが土地や建物を共有することで、多くの投資を可能にし戸建ての住宅とはまったく違った価値を生み出すことができる。
 犯罪が増加する都会でまた大地震の危険などからいかに身を守り暮らせるかが住宅を選ぶ一番のポイントと思います。
 

未成年者の法律行為

満20歳未満の者は未成年者とされています。
不動産を買う、あるいは借りるときには契約をしますが、これらの契約を未成年が行いたいときにはどうしたらいいか?

 20歳未満の者でも婚姻した者は成年者として扱われる。(民法753条)
 未成年者は原則として法定代理人の同意があること。
  法定代理人が代理して行う。  
未成年者の法律行為は取り消すことができるので、上記のように法定代理人が行うか同意を要します。
一口に未成年者と言っても生まれたばかりの赤ちゃんから20歳にもうすぐになるような者までとそのの能力も範囲はひろい。
未成年者の保護者は法定代理人と呼ばれ、普通親権者が法定代理人となるが、親権者がいない場合や不適格な場合は家庭裁判所は未成年後見人が法定代理人に選任される。

未成年の法定代理人は、代理権と同意権、取消権、追認権を持つ。


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