自然人(私達人間)の権利能力は原則として、おぎゃーと生まれた時から始り、そして死亡によって終了する。
権利能力は、 「権利を得、または義務を負い得る能力」 または 「権利義務の主体となり得る能力」 と表現される。
権利能力を持つのは自然人のほかには法人がある。法人については性質上、権利能力の範囲が制限されている。
人は生まれて死ぬまでの間、人間は権利義務の主体となることができる。
これに対し民法は例外を規定している。
生まれる前の胎児はどういうことになるかである。
まだ生まれてはいないが、たしかに生まれる予定であるときには、例えば相続が発生した場合とか、また、遺贈をする場合など、そしてまた不法行為により損害をこうむった場合などには、これは権利能力を認めて 「胎児はすでに生まれたものとみなす」 としている。(民法886条、 965条、721条)