一般財形貯蓄は他の財形貯蓄と異なり、
資金の使途についての制限がなく、
何に使ってもよいのが特徴です。
ただし、その反面利子に対する特典がありません。
一般財形貯蓄は以下の要件を満たす事が必要です。
(1)勤労者であること
(2)事業主を通して賃金から天引きで預入れすること
(3)3年以上の期間にわたって、
毎月または賞与期ごとに定期的に預入れすること
一般財形貯蓄の対象となる金融商品以下の通りです。
定期預金、期日指定定期預金、積立定期預金、
定額郵便貯金のほか、金銭信託、貸付信託、
公社債投資信託、株式投資信託、
利付金融債、国債、地方債、政府保証債、社債
および貯蓄型の生命保険、簡易生命保険、
生命共済、損害保険などです。
転職した場合にも
退職後2年以内に転職先の事業主を通して申出ることによって、
従前の契約を転職先で継続することができます
(転職先において従前の契約の金融機関と継続できない場合は、
従前の契約に基づいた新契約に預替えることができます)。
また、転職先に財形制度がない場合には、
退職後2年以内に中小企業団体(事務代行団体)
を通して申出ることにより、
中小企業団体を通じた預入れを1年間に限り継続することができます。
勤労者による預替え措置3年以上保有している一般財形貯蓄については、勤労者が任意に他の一般財形貯蓄商品へ預替えできます。
取り扱っている金融機関は
都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、
信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農林中央金庫、
商工組合中央金庫、農業協同組合・同連合会、
漁業協同組合・同連合会、水産加工業協同組合・同連合会、
日本郵政公社、証券会社、生命保険会社、損害保険会社
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