都市計画は、原則として都市計画地域及び準都市計画地域で定められる。
都市計画区域は、都市計画を策定する区域であり健康で文化的な都市生活と都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法その他の法令の規制を受ける土地として指定した区域である。
都市計画区域は既成市街地型とニュウータウン型とがあり、
1、既成市街地型
市町村の中心市街地を含み、一体の都市として総合的に整備、開 発、保全する必要がある区域。
町村については人口一万人以上で、商工業などの都市的業態に従事 する者の数が全就業者数の五十パーセント以上であること、町村の 中心の市街地を形成している区域の人口が3000人以上であるこ と、温泉その他の観光資源があることにより多人数が集まるため、
特に良好な都市環境の形成を図る必要があることなどが要件とされ ている。
この場合、必要があるときは、行政区画とは無関係に市町村の区域
外にわたって指定できる。したがって市町村の行政区域と都市計画
区域とは一致しないことがある。
2、ニュータウン型
首都圏整備法などによる都市開発区域や、新たに住居都市、工業
都市その他の都市として開発し、保全する必要がある「区域。
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