区分所有建物(マンション)は専有部分と共用部分とがあり、マンションの入口であるとか廊下、階段、エレベーターなどの皆が共同で使用してる部分は区分所有の対象ではない。
専用部分とは構造上独立性があり利用上も独立性がなくてはならない。
共用部分は法定共用部分と規約による規約共用部分がある。
共用部分は原則専有部分と切り離して処分することは出来ない。(専有部分と共有部分の持分の不可分性)
法定共有部分は外壁、エレベーター、階段、廊下、屋上などで、規約共有部分は区分所有権の対象となるべき部分が規約で共有部分とされたものをいう。
集会室とか管理人事務室とか倉庫などとしたものがそうである。
法定共有部分は登記されることは無く、規約共有部分については登記をしておかなくては、第3者に対抗できない。
共有部分の管理については区分所有法で特別に規定している。
重大な変更は区分所有者及び議決権の4分の3以上による議決が必要である。また利用行為、改良行為、軽微な変更行為は区分所有者及び議決権の各半数による決議でなくてはならないなど。
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