意思能力とは
自分の行為の結果を判断できる能力である。
意思能力の無い人とは、例えば生まれたばかりの赤ん坊や、認知症の高齢者などの自分の行為を理解できない状態にあるものをいう。
意思能力のないものの行為は私的自治の原則から無効となる。
行為能力とは
単独で有効に法律行為をすることができる能力をいう。
誰の助けを借りずに自分ひとりの判断で契約などの法律行為をすることが出来る能力である。
一定の者について行為能力を制限し、保護者を付して、保護者の関与のもとで契約などの法律行為を完全に有効に行うことができるようにしていることを、制限行為能力制度という。
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