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Author:いずみのマッツー
立川市で不動産・リフォーム業を営んでおります。日々の仕事風景を綴ります。

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未成年者の法律行為

満20歳未満の者は未成年者とされています。
不動産を買う、あるいは借りるときには契約をしますが、これらの契約を未成年が行いたいときにはどうしたらいいか?

 20歳未満の者でも婚姻した者は成年者として扱われる。(民法753条)
 未成年者は原則として法定代理人の同意があること。
  法定代理人が代理して行う。  
未成年者の法律行為は取り消すことができるので、上記のように法定代理人が行うか同意を要します。
一口に未成年者と言っても生まれたばかりの赤ちゃんから20歳にもうすぐになるような者までとそのの能力も範囲はひろい。
未成年者の保護者は法定代理人と呼ばれ、普通親権者が法定代理人となるが、親権者がいない場合や不適格な場合は家庭裁判所は未成年後見人が法定代理人に選任される。

未成年の法定代理人は、代理権と同意権、取消権、追認権を持つ。


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