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長期優良住宅の認定基準


・耐震性
1、 耐震等級2以上とする
(チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎)
2、大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合を
それぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)
3、免震建築物とする
上記いずれかの措置をとる事。

・劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
劣化対策等級3相当であること(100年の家)。

木造住宅であれば、上記に加えて
床下及び小屋裏の点検口を設置。
床下空間に330mm以上の有効高さを確保。

・省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
→省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)
に適合すること。=省エネルギー対策等級4

・維持管理・更新の容易性(メンテナンスがしやすい)
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、
維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために
必要な措置が講じられていること。

躯体構造が100年もっても給排水管などは
その間補修が必要となるため、
維持管理等級3相当という最高等級を要件としています。
・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること

・住戸面積(暮らしやすい広さ)
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
・戸建では75m2以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
*少なくとも1の階の床面積が40m2以上
・共同住宅のでは55㎡以上
☆地域の実情に応じて引上げ、引下げを可能とする。ただし、55㎡を下限とする。

・居住環境(地域のまちなみに配慮)

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
所管行政庁が審査
※各地の所管行政庁が地区計画・景観計画・条例による
まちなみ等の計画・建築協定・景観協定などを定めている場合は
それに従った計画をする必要があります。
・維持保全管理
建築時から将来を見据えて、
定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

維持保全計画に記載すべき項目については、
・構造耐力上主要な部分
・水の浸入を防止する部分
・給水・排水の設備
について、

1、点検の時期・内容を定めること。
2、少なくとも10年ごとに点検を実施すること。
3、地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。

・バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう
共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
高齢者対策等級(共用部分)の1~5等級の等級3に相当
*戸建て住宅への適用なし

・可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて
間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
*戸建て住宅への適用なし

・住宅履歴情報の整備
長期優良住宅に認定された住宅は
その建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、
これを保存しなければならない。
※電子データ等による作成・保存も可



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テーマ : 住宅・不動産
ジャンル : ライフ

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立川市で不動産・リフォーム業を営んでおります。日々の仕事風景を綴ります。

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